(1)普通方式
①自筆証書遺言
・自分で作成し、自分で管理するもの
※2020年7月10日より、法務局に対して自筆証書遺言の保管を申請することができます。
・全て自筆で記述し、日付、署名、押印等の要件が必要
※2019年1月13日より、自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆不要です。
②秘密証書遺言
・内容は知られたくないが、遺言を残したことを公証人には知っておいて貰いたい場合に作成
③公正証書遺言
・公証人へ依頼して、公正証書で遺言を作って貰うもの
・遺言者は口述するだけで、要件の整った遺言書が出来、その原本は公証役場に保管される。
(2)特別方式
・臨終に際しての遺言
・伝染病で隔離されている者の遺言
・船に乗っている者の遺言
・遭難船での臨終遺言
※法律で決められた、遺言でできる事項は次の通りです。
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