遺言

遺言とは

  • 自分の死後に、財産を誰に相続させるかなど、実現したいことを残しておくことです。
  • 遺言があれば、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。残されるご家族のために、心身ともに健康なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。

遺言の方式

(1)普通方式

①自筆証書遺言
 ・自分で作成し、自分で管理するもの
  ※2020年7月10日より、法務局に対して自筆証書遺言の保管を申請することができます。
 ・全て自筆で記述し、日付、署名、押印等の要件が必要
  ※2019年1月13日より、自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆不要です。

②秘密証書遺言
 ・内容は知られたくないが、遺言を残したことを公証人には知っておいて貰いたい場合に作成

③公正証書遺言
 ・公証人へ依頼して、公正証書で遺言を作って貰うもの
 ・遺言者は口述するだけで、要件の整った遺言書が出来、その原本は公証役場に保管される。

(2)特別方式

・臨終に際しての遺言

・伝染病で隔離されている者の遺言

・船に乗っている者の遺言

・遭難船での臨終遺言

遺言の効果

  • 遺言はその人の死亡とともに有効になります。
  • その人の生存中は、何度でも遺言書を書き換えることができます。
  • 遺言書が何通かある場合は、古い内容よりも最新の内容が優先されます。

遺言でできる内容

※法律で決められた、遺言でできる事項は次の通りです。

  • 相続に関すること…
    【相続分の指定】【遺産分割の方法を指定】【相続人の廃除や取り消し】
    【財産の分割を一定期間禁止】【特別受益分の調整】【相続人相互の担保責任の変更】
    【祭具等の承継者を指定】【遺言執行者を指定】
  • 財産処分に関するもの…
    【相続人以外の人への遺贈】【寄付または寄付行為】【信託の設定】
  • 身分に関するもの…
    【未成年者の後見人等を指定】【非嫡出子の認知】

遺言が特に必要な場合

  • 夫婦の間に子供がない場合
  • 息子の嫁に財産を譲りたい場合
  • 再婚して先妻の子供と後妻がいる場合
  • 相続人がいない場合
  • 個人企業や農業経営で後継者を決めておきたい場合
  • 妻が内縁の場合
  • 数人の子供のうち行方不明者がいる場合
  • 妻が現在の住居に住み続けたい場合
  • 病弱等の理由で特定の子供に他の子供よりも多く財産を残したい場合
  • 祭祀の主宰者が明らかでない場合 、 など

こんな遺言は認められない … 遺言を作る時の注意点

  • 遺言の要件を満たしていないもの
  • 無理やりに書かされた遺言
  • 夫婦共同で作成された遺言
  • 社会通念に照らして許されない遺言

遺言書作成のお手伝い

  • どんな場合にどんな遺言をしておくか、遺言書の上手な作り方を指導します。
  • 遺言者の意思を尊重した遺産分割、相続税対策について助言します。
  • 作成した遺言書の管理を実施します。
  • 遺言執行者として、責任を持って遺産分割処理を行います。
  • 遺言の取り消し、書き直しについて助言します。

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