というような場合に、成年後見制度を利用することをおすすめします。
など、高齢者等の本人だけでなく、支援をしているご家族や知人の方、お気軽に当センターへお問合せください。
当法人において、【障害者】という文言を使用する理由は下記の通りです。
『障害の当事者団体に議論や異論があることを認識しながらも、本人にとって問題なのは言葉使いでなく社会に存在する障害そのものであること。よって、当法人は社会に存在する障害の影響を受ける人という意味で障害者の文言を使用します。』
埼玉県で成年後見(法定後見・任意後見)、遺言書作成、相続手続きなどに関する、ご不明点やご相談がございましたら、NPO法人埼玉成年後見支援センター「高齢者悩み110番相談室」まで、お電話またはお問合せ・無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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